原材料費等の高騰により影響を受ける介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関、薬局等に対する社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金について、以下のとおり募集を開始されましたのでお知らせします。詳しくは下記和歌山県HPと併せて添付PDF資料をご確認下さい。
【趣旨】
原材料費等の高騰により大きな影響を受けている県内社会福祉施設、医療機関等の事業の継続を支え、負担の軽減を図るため支援金を給付します。
県内社会福祉施設等の対象事業に、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所(あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師)が含まれております。
【要件】
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを行う施術所であること。※受領委任の届出を柔整・鍼灸両方行っている施術所はそれぞれ提出できます。
【支援金】
42,000円/事業所
【受付期間】
令和5年10月6日(金)まで(消印有効)
【申請方法】
交付申請書類を以下の住所に郵送で提出してください。
【送付・お問合せ先】
〒640-8033 和歌山市本町1丁目22番地Wajima本町ビル7階
社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金事務局 宛
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください
TEL 073-488-3009 (受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)
FAX 073-488-3029
追記:
8月18日付で和歌山県福祉保健部健康局医務課より 【医号外 社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金給付事業の実施について(通知)】において、本会宛に今回の支援金給付について周知依頼が届いておりますので、下記に添付PDF資料を追加しましたので、併せてご確認下さい。
和歌山県福祉保健部健康局医務課より本会に下記の支援事業について、会員の先生へ添付PDFの通り、周知依頼がありましたのでご連絡いたします。
原油価格を始めとした原材料費等の高騰により影響を受ける介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関、薬局等に対する社会福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金について、下記のとおり募集を開始されましたのでお知らせします。詳しくは下記和歌山県HPと併せて添付PDF資料をご確認下さい。
【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大及び長期化に加え、原油価格を始めとした物価の高騰により大きな影響を受けている県内社会福祉施設等の事業の継続を支え、負担の軽減を図るため支援金を給付します。
県内社会福祉施設等の対象事業に以下の通り、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所(あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師)が含まれております。
【要件】
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを行う施術所であること。
【支援金】
25,000円/事業所
【受付期間】
令和5年1月31日(火)まで(消印有効)
【申請方法】
交付申請書類を以下の住所に郵送で提出
【送付先】
〒640-8033 和歌山市本町1丁目22番地Wajima本町ビル7階
社会福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金事務局 宛
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
新型コロナウイルス感染症に係る支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第5期)」について、以下のとおり募集を開始されましたので、お知らせします。
今回は新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、原油価格を始めとした原材料費の高騰により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。詳細は下記PDFをご確認下さい。
支援金の額について、従業員0人~5人の場合は15万円となります。
(その他については下記PDFをご確認下さい)
対象事業者
令和4年4月~6月のいずれか1か月の売上高の合計が、平成31年(令和元年)、令和2年又は令和3年同月に比して30パーセント以上減少した等の一定の要件を満たす事業者が対象です。※飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期、第2期、第3期、第4期)の支援金を受給している方も、本支援金の申請を行うことができます。
また、令和3年4月2日から令和4年6月1日までの間、又は令和2年4月2日から令和3年4月1日までの間に創業された事業者、または令和3年4月2日から令和4年6月1日までの間に新たな店舗を設けた事業者については、申請要領26~31ページの「創業者特例等」をご覧ください。
受付期間
令和4年7月13日(水)から令和4年9月30日(金)まで
※WEBの場合は、令和4年9月30日(金)23:59までに申請を完了してください。郵送の場合は、令和4年9月30日(金)までの消印有効です。
※受付期限(9月30日まで)を超過した申請は一切認められませんので、速やかに申請してください。
申請方法
WEBによる申請は下記リンク先より申請してください。
WEB申請
郵送による申請
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法により郵送してください。
※送料は申請者側負担
宛先
〒640ー8341
和歌山県和歌山市黒田1丁目2-17 アズマハウスビル5F
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第5期)事務局 宛
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付なし
お問合せ先
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第5期)事務局
電話番号:0120-730-500 (平日9:00~17:00)
和歌山県より新型コロナウイルス感染症に係る支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)」について、以下のとおり募集を開始されておりますので、お知らせします。
令和4年1月~3月のいずれか1か月の売上が、平成31年、令和2年又は令和3年に比して30パーセント以上減少した等の一定の要件を満たす事業者が対象です。 なお、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、第4期より売上減少率50%以上の事業者の方に対しては、支援金額を増額しております。
※飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期、第2期、第3期)の支援金を受給している方も、本支援金の申請を行うことができます。
支援金の額について、従業員0人~5人の場合は以下の通りです。(その他については下記PDFをご確認下さい)
売上減少率30%以上50%未満 15万円
売上減少率50%以上 30万円
受付期間
令和4年4月18日(月)から令和4年5月31日(火)まで
※WEBの場合は、令和4年5月31日(火)23:59までに申請を完了してください。郵送の場合は、令和4年5月31日(火)までの消印有効です。
受付期限(令和4年5月31日まで)を超過した申請は一切認められませんので、速やかに申請してください。
申請方法
WEBによる申請は以下から申請して下さい。
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nasi-lesatd-9d3699b337d40002a2290ab6ef3ac25e
郵送による申請
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法により郵送してください。
送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
宛先
〒530ー0001
大阪府大阪市北区梅田3-3-20明治安田生命大阪梅田ビル11F
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)事務局「審査センター」 宛
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、窓口による対面受付は行いません。
お問合せ先
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第4期)事務局
電話番号:0120-730-500
※不備や確認事項があった際の審査センターからのご連絡は、06番号からのご連絡となります。
詳しくは下記PDFの申請要項をご確認下さい。
経済産業省よりコロナの影響で売上が減少した事業者へ事業復活支援金の案内がありました。
対象者:
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
給付額:
売上高減少率 個人事業者(法人は給付金が異なります。下記PDF要確認)
50%以上減少50万円
30%以上50%未満 減少30万円
算出式:
給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5
※1 基準期間「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2対象月 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
申請方法:
登録確認機関による事前確認の後、申請用のWEBページから申請予定
※登録確認期間は 1月24日から事務局HPが開設されています。(下記参照)WEBページは通常申請の受付開始時(1月31日の週に開始予定)に事務局HPにて開設予定となっております。
必要書類:
確定申告書、通帳(振込先が確認できるページ)、履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)、宣誓・同意書、対象月の売上台帳等
注:
申請される方の状況(一時・月次支援金の受給や登録確認機関との継続支援関係※有無、その他特例を用いる場合など)により必要書類は異なります。詳しくは下記PDF制度概要資料をご確認ください。
事業復活支援金事務局HP:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】 TEL:0120-789-140
【登録確認機関専用】TEL:0120-886-140
いずれの相談窓口も受付時間8時30分~19時00分
(土日、祝日を含む全日対応)
事業再構築補助金について和歌山県より会員の先生へ周知のお願いありましたのでお知らせします。
この補助金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要となります。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金制度です。詳しくは下記PDFをご確認ください。
・2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年または、2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少
・2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
※上記を満たさない場合には、下記の項目を満たすことでも申請可能。
・2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
・2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。
例)従業員数20人以下の場合、100万円~4,000万円の計画の2/3が補助されます。(6,000万円超は1/2)
計画の条件等、詳細は下記PDFよりご確認ください
和歌山県では、前回の飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により、10月、11月又は12月の売上が減少した飲食業・宿泊業、サービス業等を営む事業者に対し、従業員規模に応じて支援金を給付します。
※受付期限は2月16日(水)です。これまでに比べ、短期の受付期間となっていますのでご注意ください。
<制度概要>
【対象者】
次のいずれの要件も満たす事業者
①中小企業基本法に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者で あること
②別添の対象業種表に該当する事業者であること
③対象業種に係る県内の店舗等における令和3年10月、11月又は12月のいず れか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が前年同月又前々年同月に比して30%以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の10月から12月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上であること
④ 事業継続の意思がある者であること
【対象要件の特例】
①創業者特例
令和2年10月2日~令和3年12月1日までの間に対象業種を開業した事業者等
②創業者特例その2
令和元年10月2日~令和2年10月1日までの間に対象業種を開業した事業者等
③新たな店舗等を設けた方の特例
令和2年10月2日~令和3年12月1日までの間に新たな店舗等を設けた事業者
【給付額】
令和4年1月1日時点で常時使用している従業員の数に応じて15万円~100万円
【申請方法】
①WEB申請
下記のURLよりご申請ください。
②郵送による申請(簡易書留など郵便物が追跡できる方法)
【申請期間】
令和4年1月6日(木)~令和4年2月16日(水)
※その他、詳しい情報は、下記URLをご確認ください。https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00209091.html
<お問い合わせ先>
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅲ期)事務局
TEL: 0120-730-500
和歌山市では、新型コロナウイルス感染症の影響により市内中小企業者等が実施する感染拡大防止対策の取り組みや事業の拡充・転換に対し、最大20万円(補助率1/2)が補助されます。
令和3年9月22日をもちまして申請受付を終了しておりましたが、申請・問い合わせ件数が多かったことから予算を増額しての対応となりました。ぜひご活用ください。尚、本補助金の申請期限は令和4年2月15日となっております。お早めに申請ください。
【補助対象者】
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者その他これらと同等と認められる者であって、次のいずれにも該当する者
1.法人の場合は市内に主たる事務所又は事業所を有し、個人の場合は市内に住所及び主たる事務所を有すること
2.市税を滞納していないこと
3.当該年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
4.暴力団員等との関わりがないこと
【補助対象事業】
令和3年9月23日(木)~ 令和4年1月31日(月)迄に購入・設置・支払を行った新型コロナウイルス感染拡大防止対策または事業の拡充・転換に要した経費
【申請期限】
申請期限は、令和4年2月15日(火)です。ただし、予算の上限に達し次第、受付を終了しますので、お早めに申請ください。事業完了後の申請となりますので、ご注意ください。
尚、対象となる経費等、詳細につきましては別添チラシ並びに、和歌山市ホームページをご覧ください。
【令和3年度 和歌山市 中小企業サポート補助金ホームページ】http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1035661.html
和歌山市では新型コロナウイルス感染症の影響により売上が一定程度減少している飲食業、宿泊業、卸売業、小売業などのサービス業、製造業(食品、地場産業等)を営む事業者を支援する「和歌山市事業者支援金」の受付を令和3年11月15日(月)から開始します。
【支援金額】
令和3年10月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、15~60万円給付します。
【対象要件】
和歌山県の「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅱ期)」の給付決定を受けていること。
【申請方法】
令和4年2月18日(金)までに下記宛先へ郵送してください。(消印有効)
〒640-8158
和歌山市十二番丁60番地 デュオ丸の内2階
和歌山市事業者支援金事務局 宛
※その他、詳細については下記URLよりご確認ください。
和歌山市HP
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1040369.html
※下記PDF資料も併せてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る支援策「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)」について、以下のとおり募集を開始されましたのでお知らせします。
令和3年7月~9月のいずれか1か月の売上が、前年又は前々年同月に比して30パーセント以上減少した等の一定の要件を満たす事業者が対象です。
※飲食・宿泊・サービス業等支援金(第1期)の支援金を受給している方も、本支援金の申請を行うことができます。
飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)事務局
【TEL】 0120ー730ー500
【受付時間】 午前9時から午後5時まで(平日)
1.趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている県内中小企業者(中小企業又は個人事業主)の事業継続を支え、雇用の維持を図るための支援金です。
2.対象要件
下記の4つの要件を全て満たしている方が対象となります。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他知事がこれと同等と認める者(以下「中小企業者等」という。)であること。
(2)県内で、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表(産業分類による対象業種)に定める業種又は別表(県内地場産業)に定める県内地場産業に係る製造業(以下「対象業種」という。)を営む事業者であって、次のア からウ までの全ての要件を満たす者
ア 県内で店舗、宿泊施設、工場又は事業所(以下「店舗等」という。)を運営していること。
イ 対象業種を事業として営む事業者であること。
ウ 令和3年9月1日までに当該業種に係る営業を開始し、本支援金の申請日において当該営業の実態があること。
(3)各申請者の運営する対象業種に係る県内の店舗等(以下「対象店舗等」という。)における令和3年7月、8月又は9月のいずれか1か月の対象業種に係る事業における売上高(事業収入)の合計が前年同月又は前々年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の7月から9月までの3か月の当該売上高の合計が15万円以上である者であること。
ただし、令和2年7月2日から令和3年9月1日までの間、又は令和元年7月2日から令和2年7月1日までの間に(2)に規定する対象業種の営業を開始した者その他知事がこれらと同等と認める者については、別に定める。
(4)事業継続の意思がある者であること。
和歌山県では、新型コロナウイルス感染症「第4波」の影響により、4月、5月又は6月の売上が減少した飲食業や宿泊業、サービス業等を営む事業者に対し、従業員規模に応じて支援金を給付する「飲食・宿泊・サービス業等支援金」の申請を受付中です。
昨年度の「飲食・宿泊・旅行業給付金」と比べて、対象業種が格段に増え、今回は医療業・療術業が対象に含まれております。
詳しくは、添付PDFの対象業種表・申請要領をご確認し、下記に当てはまる対象会員の先生は是非ご申請ください。
【対象者】
①県内の中小企業基本法に規定する中小企業者
②対象業種については、別添の対象業種表を参照
③令和3年4月、5月又は6月のいずれかの1か月の対象店舗等の売上高合計が前 年同月又は前々年同月に比して30パーセント以上減少しており、かつ、売上高の比較に使用した年の4月から6月までの3か月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上の事業者
【給付額】
従業員規模に応じて15万円~60万円を給付
0人から5人 15万円
6人から20人 30万円
21人から50人 45万円
51人以上 60万円
【申請期間】
令和3年7月7日(水)~令和3年8月31日(火)
【申請方法】
WEBまたは郵送による申請
・WEBでの申請の方は、下記URLよりご確認ください。https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nasi-ldkfsh-5c9785449ef704592008d4a631065943
※本支援金に関する詳しい情報は、下記URLよりご確認ください。https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00207848.html
上記URL先は和歌山県HPとなっており、申請用紙がダウンロードできます。
<お問い合わせ先>
飲食・宿泊・サービス業等支援金事務局
TEL: 0120-730-500
和歌山県事業継続支援金については令和2年5月から、和歌山県家賃支援金については令和2年8月から申請受付を開始していますが、一定条件のもとで国の持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が延長されていること等を考慮し、申請期限が延長されました。
[和歌山県事業継続支援金・和歌山県家賃支援金]
(延長前) 申請期限 令和3年2月28日(日) (当日消印有効)
(延長後) 申請期限 令和3年3月26日(金) (当日消印有効)
※詳しくは下記URLをご覧ください。
和歌山県事業継続支援金( https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html )
和歌山県家賃支援金( https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin )
≪お問い合わせ先≫
和歌山県支援本部相談窓口
【電 話】073-441-3301
【受付時間】平日 午前9時から午後5時45分まで
日本政策金融公庫国民生活事業と民間金融公庫による実質無利子・無担保融資の上限額を6000万円(拡充前4000万円)、日本政策金融公庫中小企業事業と商工中金による実質無金利・無担保融資の上限額を3億円(拡充前2億円)に引き上げられました。
また『直近二週間以上』の売上減少実績で比較できるよう要件緩和が実施されています。
詳細につきましては、下記左PDFの最新の支援策の第2章6ページ以降をご確認下さい。以前ご紹介させていただいた内容から変更・更新された点につきましては下記右PDFをご確認下さい。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最長3 年間分の利子相当額を一括で助成されることになりました。
公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象となります。12月下旬から、売上「直近6ヶ月平均」比較ができるよう要件緩和を実施予定となっています。
【適用対象】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等で、特別貸付等借入申込時点の最近1か月又は、その後2 か月の3か月間のうちいずれか1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模企業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者等(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間(最長)
・補給対象貸付上限額:中小事業・商工中金等2億円、 国民事業4,000万円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
※売上「直近6ヶ月平均」比較要件の具体的な内容は、12月下旬公表予定です。また、業歴が3か月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年又は前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~ 12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較できます。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナ ウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円となります。
【詳細】
(独)中小企業基盤整備機構HP(特別利子補給制度特設ページ)
https://tokubetsu-riho.jp/
【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515
【受付時間】
平日・土日祝日 9:00~17:00
詳細につきましては、下記左PDFの最新の支援策の第2章6ページ以降をご確認下さい。以前ご紹介させていただいた内容から変更・更新された点につきましては下記右PDFをご確認下さい。
和歌山市財政局税務部資産税課より、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している中小事業者等への税負担を軽減するため、事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税と、償却資産に対する固定資産税を、令和3年度分に限り減免するとの通知がありました。
和歌山市に施術所を開設されている会員の先生で、対象となる場合には必ずご確認下さい。
※申告期限は令和3年2月1日(月)
減免対象
・事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税
・償却資産に対する固定資産税
対象者
令和2年2月から10月までの連続する任意の3か月の事業収入が、前年同期と比べ30%以上減少している中小事業者等
減免割合
・事業収入の減少率が50%以上の場合は全額
・事業収入の減少率が30%以上50%未満の場合は2分の1
申告手続き
減免措置を受けるためには、事前に下記PDFの申告書に、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士等)の確認を受け、令和3年1月4日(月)から2月1日(月)までの間に、必要書類とともに資産税課へ申告(提出)してください。
やむを得ない理由により、期限までに申告ができないとときは、令和3年2月1日(月)までに必ず連絡をしてください。期限までに連絡がない場合は、特例措置を受けることが出来ない場合があります。
【提出書類】
認定経営等革新等支援機関等が確認した申告書及び同機関に提出した書類一式
(具体例)
・コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(申告書は資産税課にあるほか、下の添付ファイルをダウンロードしてください。)
・収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
・(場合により提出が必要な書類)収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
償却資産の申告の場合は令和3年度償却資産申告書一式を併せて提出してください。
※詳細は、下記の中小企業庁ホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少しているものの、国の家賃支援給付金の対象外となる事業者の方々に、家賃の一部を支援する「和歌山市 事業者家賃支援金」の支援期間が延長されました。
[9月中の申請]
令和2年5月~7月のいずれか1月の売上が前年同月と比較して30%以上50%未満減少している場合に、令和2年5月~7月分の家賃等を対象に支援。
※但し、令和2年5月~7月の売上を算出根拠として国の家賃支援給付金の対象となっている場合は、市の支援対象外となります。
※詳しくは、和歌山市事業者家賃支援金(令和2年9月まで)をご覧ください。http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1030884.html
[10月以降の申請]
令和2年5月~12月のいずれか1月の売上が前年同月と比較して30%以上50%未満減少している場合に、その要件に該当した月を含めた令和2年5月から12月までの連続する3月分の家賃等を対象に支援。
※但し、令和2年5月から申請日の前月までの売上を前年比較して国の家賃支援給付金の対象となっている場合は、市の支援対象外となります。
※詳しくは、和歌山市事業者家賃支援金(令和2年10月以降)をご覧ください。http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1031163.html
《お問い合わせ先》
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市 産業交流局 産業部 産業政策課
産業政策班(本庁舎10階)
TEL:(073)435-1040
E-mail:sangyoseisaku@city.wakayama.lg.jp
和歌山県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げの急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃が負担となる事業者に支援金を支給しています。※原則、国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者が対象となります。2020.7.8更新本項記事参照
今回、令和2年1月から5月までに創業した事業者向けの申請受付が新たに開始されました。令和2年1月から5月までに新規施術所(分院等)を開設した会員の先生は、下記URLをご覧ください。
<和歌山県家賃支援金(令和2年1月から5月までに創業した事業者向け)>
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/d00205219.html
※和歌山県 家賃支援給付金 全般については、下記URLもしくは下記PDFをご覧ください。
<和歌山県家賃支援金> https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/yachin
和歌山県支援本部相談窓口
TEL
073-441-3301
午前9時から午後5時45分まで(平日)
売上が前年同月比50%以上減少している事業者の方に、事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える「持続化給付金」について、9月1日より給付金事務局が変更されたことにより持続化給付金ホームページ、問い合わせ先が下記の通り変更されました。
※給付要件等持続化給付金の制度面に変更はありません。一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることはできません。持続化給付金制度については本項目内(新型コロナウイルス感染症のへの行政の支援策)の2020年4月12日更新の記事をご確認下さい。
【2020年9月1日(火)以降に新規申請される方】
(新)持続化給付金ホームページ
<問い合わせ・相談窓口>
直通番号:0120-279-292
IP電話専用回線:03-6832-6631
※8時30分~19時00分 日曜~金曜(土曜・祝日を除く)
【2020年8月31日(月)以前に申請された方】
(旧)持続化給付金ホームページ
<問い合わせ・相談窓口>
直通番号:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
※8時30分~19時 日曜~金曜(土曜・祝日を除く)
※既にマイページを開設された方で、申請手続きを完了できなかった方については、2020年9月15日(火) 19時までは下記HPより手続きが可能です。
8月10日更新の記事、【和歌山市地域ささえ愛商品券の取扱について】でご案内した通り、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市民及び市内の事業者を支援するため、和歌山市地域ささえ愛商品券を和歌山市が発行します。それに伴い和歌山市内で使える商品券の取扱店の募集が開始されました。
11日付で登録を行う特設サイトが開設されました。対象地域の会員の先生で登録を希望される場合には下記URLからそれぞれ手続きを行ってください。
https://premium-gift.jp/wakayama/
利用可能店舗申請に関するお問い合わせ
0120-931-657 平日10時~18時(土日祝休み)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市民及び市内の事業者を支援するため、和歌山市地域ささえ愛商品券を和歌山市より発行されます。それに伴い和歌山市内で使える商品券の取扱店を募集されています。
和歌山市内の施術所でもこの商品券の取り扱いが可能となるため、取り扱いを希望される対象地域の会員の先生におかれましては添付資料をご確認の上、先生方ご自身でお手続きをしていただきますようお願いいたします。
注)取扱店として登録しないと同商品券を患者さんに使用してもらうことができません。一部負担金への商品券の利用について、商工会議所地域ささえ愛商品券担当者を通じて、和歌山市に確認済となっています。ただしお釣りが出ないため、一部負担金に利用する際は注意してください。
商品券使用例:物販(サポーター・テーピング販売)等
和歌山市地域ささえ愛商品券
対 象:令和2年8月12日時点において和歌山市の住民基本台帳に記録され
ている方
対象人数:約367,000人
額 面:1人当たり3,000円(1,000円×3枚)
使用期間:令和2年10月1日(木)~令和3年2月14日(日)
換金期間:令和2年10月1日(木)~令和3年2月21日(日)※換金は1回/月
使用区域:和歌山市内
換金頻度:月1回程度
下記PDF資料にある説明会ですが、参加しないと取り扱えないわけではありませんのでご安心ください。詳しくは11日(予定)に開設される地域ささえ愛チケット事業事務局HPをご確認下さい。
また令和2年 8月20日(木)までに本登録することで配布予定のリーフレットに店舗名が記載されます。上記以降、市民の皆様に配布予定のリーフレットに店舗名が記載されませんのでご注意ください。
和歌山県から国の家賃支援給付金対象者に対して追加の支援金が支給されることになりました。原則、国の家賃支援給付金の給付を受けている事業者が対象となります。
売上げの急減に直面する県内の事業者の事業継続を支えるため、下記の通り、家賃が負担となる事業者に支援金を支給されます。
対象となる会員の先生がおられましたら制度をご活用ください。
家賃支援金(県制度)
・対象者:令和2年5~12月において次のいずれかに該当する事業者
・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
(原則、国の家賃支援給付金の給付を受けた事業者が対象)
・申請時の直近1か月の支払賃料(月額)に基づき算定
法人に最大150万円(6か月分)
個人事業者に最大75万円(6か月分)を支給
受付期間は令和2年8月5日から令和3年2月28日までとなっています。
(支援本部相談窓口・073-441-3301)
詳しくは下記PDFをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症に係る支援策「事業継続支援金」について、お知らせします。この支援金は新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の支援を図るための支援金です。
※原則、国の持続化給付金の給付を受けている事業者が対象となりますので、まずは持続化給付金の申請をお願いします。
→中小企業庁HP「持続化給付金申請サイト」(外部リンク)
※詳しい対象要件は「申請要領」をご覧ください。
対象要件を満たす事業者に対し、令和2年4月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、表1のとおり支援金基準額を設定しており、次の(1)及び(2)のとおり支援金交付額を算出します。※支援金は1,000円未満切り捨てで算出
常時使用する従業員の数 |
支援金基準額 |
0人~5人 |
20万円 |
6人~100人 |
30万円 |
101人~300人 |
50万円 |
301人~ |
100万円 |
詳しくは和歌山県HP【事業継続支援金】をご覧ください。
併せて下記PDFをご確認下さい。
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給されることになり、経済産業省より7月7日(火)に申請要領が公表されました。
7月14日(火)より、申請受付を開始する予定となっており、現在、申請受付ページは準備中です。準備ができ次第、経済産業省HPにて公表されます。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、順次、「申請サポート会場」を開設していく予定になっており、現在、申請サポート会場は準備中です。会場の場所や予約方法等は、準備ができ次第、経済産業省HPにて公表されます。
申請される会員の先生は右記PDFをご確認下さい。
経済産業省より以下のような支援策が発表されています。
下記の資金繰り支援内容一覧表を下記PDFよりダウンロードし、ご確認して頂き、支援・融資が必要な会員の先生は当てはまる条件の相談窓口をクリックしてください。※相談窓口がクリックできるのはPDFのみとなっております。
「持続化給付金」は、売上が大きく減少した事業者に対して、法人は200万円、個人事業主は100万円を上限に、現金の給付を行うものです。
ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とし、支給対象は新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象となっています。
この給付金は、特に厳しい状況にある事業者をサポートし、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使ってもらうことを目指しています。
令和2年度補正予算のうち、持続化給付金に充てられる予算額は2兆3,176億円。支給を受ける事業者の数は、約130万先と想定されています。
対象となる事業者については、中堅・中小企業のほか、フリーランスを含む個人事業者など幅広い事業者が対象となる予定であり、本会会員の先生方も対象となるとみられます。
申請の受付はまだ開始されておらず、補正予算の成立後1週間程度で申請受付を開始する予定とみられています。また電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。
詳細な申請開始の日時、申請期間などについては決定され次第速やかに中小企業庁ホームページで公表される予定となっており、以下のページより確認できます。今後変更等の可能性もあり、確認が必要です。
相談ダイヤル 中小企業金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~17:00)
雇用調整助成金とは、雇用保険法で定められる雇用安定所業の一つであり労働者の失業防止のために事業主に交付される助成金です(62条)。
景気の悪化等により事業活動の縮小を余儀なくされる事業者が、従業員を解雇せずに乗り越えるための国からの経済的援助であり、給付の対象となるのは休業の他に教育訓練や出向も含まれます。2008年に創設された中小企業緊急雇用安定助成金の制度も2013年に雇用調整助成金に統合されました。
この度の新型コロナウイルスの感染拡大により、4月1日から6月30日までを緊急対応期間として特例措置が実施されます。特例の内容は次の通りとなります。
①対象が経済上の理由により事業活動縮小を余儀なくされた事業者からコロナウイルスの影響を受ける事業者にも拡大されます。
②事業活動の縮小比率を3ヶ月で10%以上の低下から1ヶ月で5%以上の低下に緩和。
③雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象とし、助成率も大企業で2/3、中小企業で4/5に拡大。
④事前に求められていた計画届の提出を事後提出に変更し、1年間のクーリング期間を撤廃。
⑤休業規模要件の撤廃と残業相殺の停止
以上となっており、コロナウイルス対策として従来よりもかなり要件が緩和されております。新型コロナウイルス感染症により雇用の維持が困難な会員の先生は雇用調整助成金を活用して下さい。
●具体的な申請手続については下記をクリックして下さい。
「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在」
●申請様式については下記をクリックして下さい。
「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)」
●支給要領については下記をクリックして下さい。
「雇用調整助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」「緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年4月10日現在版)」
申請に当たってのお問い合わせは、和歌山労働局にお願いします。また下記PDFリーフレット、Q&Aもご用意いたしましたので併せてご確認下さい。
和歌山労働局職業対策課 073-488-1161
経済産業省は、4月12日よりLINE公式アカウント「経済産業省 新型コロナ事業者サポート」を開設しています。
友だち登録を行うことで、アプリ内で支援メニュー検索機能が利用できるようになっています。また、経済産業省が発信する、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けの支援メニューに関する新着情報をLINEで随時受け取ることができます。
LINEアカウントをお持ちの方で経済産業省からの情報が必要な先生は、下記の手順にて登録してご利用ください。
1.公式アカウント
・アカウント名:経済産業省 新型コロナ事業者サポート
・LINE ID:@meti_chusho
2.「友だち登録」の方法
LINEアプリを手持ちのスマートフォンなどにインストールした後、 下記の方法で、「経済産業省 新型コロナ事業者サポート」を「友だち」に登録してください。
・ID検索からの登録方法
LINEアプリを起動し、「友だち追加」画面を開いて「ID検索」ボタンを選択。文字を入力する画面に、「@meti_chusho」と入力検索し、友だち登録。
(参考)LINEアプリを活用して、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける 事業者の皆様に、支援メニューに関する情報をお届けします
(経済産業省ホームページ)https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200416003/20200416003.html